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申請5/31まで 中小法人・個人事業者のための一時支援金

2021.05.28

一時支援金 申請5/31まで

2021年1月に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。

申請は5/31までです。

新規開業特例(2019年・2020年)、季節性収入特例などの特例もあります。

申請対象でないか、再度ご確認をお願いいたします。

一時支援金ホームページはこちら
https://ichijishienkin.go.jp

【給付対象】
下記①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
(※1)

②19年又は20年比で21年1月,2月又は3月売上が50%以上減少した

(※1)
申請に必要となる 「旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村等であることが分かる統計データ」は
伊勢市のHPに 伊勢市観光客実態調査から抜粋したデータとして掲載されています。

必要に応じご利用ください。
https://city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus/shien/1008993.html

相談窓口

一時支援金事務局: 0120-211-240 
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※一時支援金の申請全般に関するお問い合わせ窓口は、平日21時まで延長して対応

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