観光スポットの混雑状況

申請8/31まで 三重県観光事業者支援金について

2021.08.15

2021.7.6更新 申請期間の追記

〇 三重県観光事業者支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化している県内の観光事業者(宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事業者)に対し、認証制度と併せた安全・安心な観光地づくりを促進し、打撃を受けている観光地の再生と発展を図っていくため、支援金を支給します。

対象事業者や支給要件などは、下記をご確認ください。
http://www.pref.mie.lg.jp.cache.yimg.jp/KANKO/HP/m0145700081.htm
 (三重県観光事業者支援金について)

申請期間

申請受付:8/31(火) まで ※消印有効
郵送のみ受付

対象となる事業者

宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事業者

主な支給要件

(1) 令和3年4月~6月のいずれかの売上月額前年又は前々年同月比で、30%以上減少していること。
   ※令和2年7月以降に開業した施設については、対象外
(2) 県が実施する観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」へ登録申請すること。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」については、こちらをご確認下さい。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」への登録申請は、本支援金支給申請後でも良いことと
 します。
(3)令和3年4月以降、県が実施している各種「時短要請協力金」、「三重県飲食店取引事業者等支援金」及び「三重県酒類販売事業者等支援金」を申請している場合、本支援金は申請できません。

【支給額】

支給要件を満たした月の売上減少額に対し、支援金を支給します。
ただし、要件を満たした各月の売上減少額を合算した金額のうち、下記の支給上限額を上限とします。

※国の「月次支援金」を受給している場合は、売上減少額から「月次支援金」受給額を差し引いた金額について上限額の範囲で支給します。

月次支援金ホームページ  月次支援金申請相談窓口 TEL:0120-211-240

支給上限額

○宿泊事業者

○観光施設

○土産物店

○体験事業者

【申請手続】

申請に必要な主な書類としては、
・確定申告書や売上台帳等の売上金額がわかる書類
・対象事業者・対象施設(店舗)に該当することが分かる書類

申請方法の詳細は下記ホームページをご確認ください。
http://www.pref.mie.lg.jp.cache.yimg.jp/KANKO/HP/m0145700081.htm

相談窓口】

支援金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。

◆三重県観光事業者支援金 事務局◆
 電話番号:059-224-3109
 受付時間:平日の9時から17時
 ※土日祝は除く

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来庁での相談はお控えいただきますようご協力をお願いいたします。また、上記の事務局以外へのお問い合わせはご遠慮ください。

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