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三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~5月11日)について

2021.04.26

★2021.5.13更新
令和3年5月12日(水) 申請受付が開始されました。
申請期間は、同年6月18日(金)まで
詳細は「三重県時短要請協力金申請について(三重県ホームページ)」をご確認ください。

★2021.5.13更新
その他区域(伊勢市)(令和3年5月12日~5月31日)の時短要請に関する協力金の詳細についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下「時短営業」)協力要請に応じて、
令和3年4月26日~5月11日の全期間に要請対象となる店舗の時短営業に
全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

(店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象。支給金額は実施期間に応じて算出)

※時短営業とは、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことです。

以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。

(1)対象期間

令和3年4月26日(月)から
  同年5月11日(火) 16日間
※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象。支給金額は実施期間に応じて算出します。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。


(2)主な支給要件(全てを満たす)

①県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)

②時短要請の全期間、県内の全店舗において時短営業に全面的に協力すること。
(4/28までの実施開始であれば支給対象)

 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。

③令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、
 かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。

④令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
 ※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めます。

<対象外店舗の具体例> 
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーや
 コンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外

時短要請にご協力いただく際には、可能な限り以下の参考様式「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。

また、時短要請に協力していただいることがわかる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った外観)

※詳しくは三重県ホームページの「よくある質問と回答」を参照してください。
三重県時短要請協力金について(三重県ホームページ)

・交付額

【中小企業の場合】
1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円

【大企業の場合】
1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割
(20万円又は前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

・申請手続、および申請用紙

三重県のホームページに掲載されました。こちらからご確認ください。

申請手続き・申請用紙について(三重県ホームページ)

①申請受付期間
 令和3年5月12日(水)から同年6月18日(金)まで(消印有効)

②申請方法
 申請書類の提出は、郵送のみ

・相談窓口

電話番号 059-224ー2247
受付時間 4月26日(月)~7月16日(金) 9時から17時まで
※土日は除く

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